1947-12-03 第1回国会 参議院 本会議 第61号 この法律案は、國民医療法に基ずく現行の省令でありまする國民医療法施行規則、保健婦規則、助産婦規則及び看護婦規則中の罰則規定その他であつて、昭和二十二年法律第七十二号第一條の規定によつて、本年末限りその効力を失うものの効力を存続させるために、國民医療法に基ずく國民医療施行規則、保健婦規則、助産婦規則及び看護婦規則中の罰則規定を國民医療法中に規定すると共に、國民医療法中の命令委任の規定を整備する等のために 塚本重藏